Want to learn more about the sanctions against Suex and what this means for the larger fight against ransomware? Watch…
Read moreマネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)の国際基準を策定する政府機関である金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、今月”Second 12-Month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”を公開しました。FATFが暗号資産(Virtual…
Read moreThe Financial Action Task Force (FATF) is the inter-governmental body that sets global standards relating to anti-money laundering and combating…
Read moreOn March 19, 2021, the Financial Action Task Force (FATF) released proposed updates to its 2019 guidance for how member…
Read moreToday, in coordination with the issuance of a new Executive Order and a six-count federal indictment from the Department of…
Read moreLast week, the United States sanctioned several groups and individuals due to their association with disinformation campaigns coordinated by the…
Read more2021年3月19日、金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、加盟国が暗号資産のエコシステムをどのように規制・監督すべきかについて、2019年版ガイダンスの更新案を発表しました。もしFATFが本案を採用し加盟国が適用する場合、暗号資産サービスプロバイダー(VASP)の定義は拡大され、多くのNon-custodialな暗号資産事業者までもAML/CFT規制の対象となります。Chainalysisは、金融犯罪を効果的に防止するための規制は支持しますが、今回のガイダンスの一部について懸念もあります。現時点で違法活動が認められないような新興の暗号資産市場に対してまで不合理な規制負担をかけることで、結果的に将来のイノベーションを阻害しかねないという点についてです。 FATFガイダンスは、暗号資産の規制については技術的な要素に依らないアプローチをとっています。何をVASPとみなすかについては、技術的にどうしているかという点ではなく、あくまで資産の移転や交換を行っているかに焦点を当てています。今回の改定案では、利用者が資金を移転・交換できるならば、DeFiプロトコルのようなNon-custodialなサービスまでもVASPとみなして規制対象にすべきとされています。将来的にFATFは、現時点では存在しない新たなイノベーションを活用する暗号資産ビジネスに対してもこの規制の枠組みを適用し、サービス発足以前にVASP規制の準拠を要求する可能性も考えられます。さらに、本改定案は、ノン・ファンジブル・トークン(NFT)やセルフホスト型ウォレット、トラベル・ルールにも影響を与えるでしょう。本記事では、改定案における変更点を要約し、それが制定された場合の影響を整理します。 DeFi、P2P取引所、NFT 分散型取引所(Decentralized Exchange: DEX)などのDeFiプロトコルは、利用者の資金を預からず、人の介入なしに自律的に運営されるため、AML/CFT規制の対象となるVASPではないとの意見が多くありました。しかし、今回の改訂案はそれに反するものです。ルール文書案の第57項には、以下の重要な文言があります。 「FATF基準では、DApp自体(ソフトウェアプログラム)はVASPではない。FATF基準はソフトウェアや技術的要素には適用されないためである。一方で、DAppに関与する事業体はFATFの定義ではVASPとなる可能性がある。例えば、DAppの所有者や運営者は VASPの定義に該当する可能性がある。VASPの定義にあたる要素が部分的にでもあれば、オペレーションの個々の要素が分散化されていたとしても、VASPの適用範囲から外れるというわけではない」 つまり、新規ルールでは、DeFiプロトコル自体ではなく、その「所有者と運営者」がVASPとみなされることになります。些細な違いにも見えますが、FATFからのメッセージは、分散化されたNon-custoridalサービスであっても、それを管理する中心的なグループ(所有者と運営者)がいれば、VASPとして扱うことができるということです。第77項では、この文脈で所有者や運営者とは誰を指すのかを補足説明しています。 「VASPかどうかを判断するために特定の事業体を評価する必要がある場合、あるいはVASPとなるかが不明確なビジネスモデルを評価する必要がある場合には、いくつかの一般的な問いが解答のヒントとなる。サービスや資産の使用から誰が利益を得るのか、誰がルールを確立し変更できるのか、誰が運営に影響を与える決定を下せるのか、誰が製品やサービスを生み出し販売を推進したのか、誰が運営に関するデータを所有し管理しているのか、誰が製品やサービスを停止できるのか、などといったことである。」 このガイダンスでは、このシナリオで誰がVASPに指定されるかの明確な基準は示されていないものの、規制当局はDeFiプロトコルのようなサービスを管理しそこから利益を得ている人物やグループに注目すべきだ、と示唆しています。FATFは、サービスを成立させる技術がVASP基準を満たしていないとしても、それがVASPとして機能するのであれば、そのサービスに関連する人物も含めてVASPとみなし、コンプライアンスの責任を負うべきだと提案しています。これはもちろん、現在稼働している主要なDeFiプラットフォームのほぼすべてに適用されますし、起業家が将来的に構築する新しいプラットフォームにも適用されるでしょう。 ガイダンスからは、P2P取引所をVASPとみなす際にも同様の論理を適用すると、第75項から読み取れます。 「P2Pプラットフォームと自認するサービスについて各国は、サービスの分類やビジネスモデルではなく根本的な活動そのものに着目すべきである。暗号資産を含む交換や移転、保管、その他の金融活動に携わっている場合、そのプラットフォームは必然的に顧客のために業として交換や移転の活動を行うVASPとなる。」 P2P取引所は、技術的には資金を預かることなくユーザ間の直接取引を取り次いでいるだけかもしれませんが、そのような取引がVASPの活動に相当するのであれば、P2P取引所も新規ルールの下でVASPとして扱われることになります。 第78項では、標準的ではない通貨を暗号資産(Virtual Asset:…
Read moreCryptocurrency businesses are working hard to meet new regulatory requirements regarding counterparty risk. Perhaps the most notable of these requirements…
Read more2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。この件については、前回のブログ記事にて、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析した他、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えしました。2021年1月4日、弊社は本法案に対するコメントを財務省に対し正式に提出しました。法案に関する懸念と共に、レビュー期間の延長や、報告義務を外し取引記録の保存のみを要件にするなどの提案を含めた内容となっています。全文はこちらから参照できます。以下に我々のコメントの要点をまとめます。本法案について業界がレビューし意見を出す期間がさらに必要であること短いレビュー期間により、業界関係者が的確なパブリックコメントを出す機会が減ってしまうことは大きな懸念です。規制当局と事業者双方が、法案や実運用について徹底的かつ適切な評価を行うためにレビュー期間が設けられるはずなので、その影響を考えると十分なレビュー期間は特に重要です。本法案のルールを拙速に適用する必要はないこと新規ルールを適用したからといってすぐに対処できるような差し迫ったリスクはありません。我々の分析では、全ての暗号資産の取引のうち違法な活動に紐づくものは、ごく小さい割合であることを示しています。これは、多くの場合投資目的で利用されるアンホステッドウォレットについて特に当てはまります。また、アンホステッドウォレット間でやりとりされる暗号資産の大部分の資金源は、法規制下にある取引所です。つまり、法執行機関は、アンホステッドウォレットとから取引を追跡し、そのウォレットの所有者の本人確認情報を持ちうる取引所などのサービスに照会できるということです。プライバシーやセキュリティ上のリスクが考えられること法案では、暗号資産交換業者に対し、アンホステッドウォレットの所有者の住所や氏名を収集し、FinCENに提出することを求めています。FinCENは恐らく受領した情報をデータベースに集約するのでしょうが、もしこのようなデータベースがハッキングにあってしまったら、標的のリストが分かるだけでなく、各々の住所や暗号資産の保有量まで流出してしまいます。暗号資産の利用者は既にフィッシングによる被害を受けている他、一つの企業の顧客データベースから27万件以上の顧客情報が流出した事件も昨年発生しています。もしこのような事件がFinCENで発生したら、被害は27万件だけで済まないでしょう。違法な活動が規制の緩い場所の方へ流れてしまうこと我々の観測では、62%の違法な暗号資産は最終的にAMLやKYCのコンプライアンスに準拠した取引所で現金化されています。違法な資金のロンダリングに使われている他のプラットフォーム(ミキサーや高リスク国におけるコンプライアンス非準拠の取引所など)における問題には対処していく必要はあるものの、それでも法執行機関は暗号資産のエコシステムにおける取締りができています。2020年だけでも、法執行機関はChainlaysisのツールを使い、15億ドル相当以上の暗号資産の差押え・没収に成功しています。もし本法案が適用されれば、違法な活動は規制の緩い国に流れてしまい、法執行機関が捜査協力の照会を求めることは今よりも難しくなってしまうでしょう。暗号資産交換業者に多大なコストを強いる一方、法執行機関にとってのメリットがほとんどないことこの法案は、銀行や従来のマネーサービスビジネス(MSB)、暗号資産交換業者に対し、アンホステッドウォレットで一定以上額を取り扱うトランザクションについて、当該顧客やその取引相手の確認を行い、取引レポート(Currency Transaction Report: CTR)を当局に提出するよう求めています。取引相手の情報収集というのは、これまでの暗号資産事業者に課された要件のレベルを超えるものです。銀行などの金融機関はこれまでに取引相手の情報を記録・報告することを求められてきましたが、これを暗号資産交換業者に求めることは暗号資産の性質からして一層困難です。この新規要件は、米国内の暗号資産交換業者に対し多大な規制コストを課すこととなり、将来的な成長の足かせとなりかねません。また、そのような多大なコストの一方で、CTRによって法執行機関が得られるリターンもわずかでしょう。金融機関が法定通貨の取引において当該顧客や取引相手のCTRを提出するケースでは、法執行機関は法定通貨の当該トランザクションについての情報はCTRで提示されるか自ら照会しない限り知り得ません。ところが、暗号資産のトランザクションはパブリックなブロックチェーンに記録されるため、法執行機関は(CTRのような報告がなくとも)アメリカの暗号資産交換業者で発生した取引が既に確認できる状況にあるのです。上述の懸念を踏まえ、我々は以下を提案します。パブリックコメント期間を延長すること。それによって、既に提出された何百件ものコメントをレビューする期間を確保し、FinCENが業界関係者と十分議論する時間をとり、追加の調査や推奨案の検討を行うこと。取引相手の情報の収集・報告を求めるCTRの要件を削除し、法定通貨におけるCTRの要件レベルと一貫性を保つこと。新規ルールは、報告要件ではなく記録保持要件として検討すべきであること。FinCENは、違法な資金源のリスクの削減や暗号資産領域における違法な活動に対抗する一方、暗号資産のテクノロジーの実態に合わせてどのような規制を定めるべきかを民間の代表者と協議すること。我々はこれからもFinCENや暗号資産のビジネスパートナーと協業し、暗号資産業界における規制が公正かつ効果的になるよう取り組んでいきます。
Read moreIn December, the U.S. Department of the Treasury submitted a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) to the Federal Register that…
Read moreOn Friday evening, the U.S. Department of the Treasury submitted a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) to the Federal Register…
Read more2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。このルールは、暗号資産業界における報告や記録管理の要件を従来の銀行や金融機関のレベルに引き上げるだけでなく、全く新しい追加対応も必要とするものです。この立法案に対するコメントの期限は通常よりも短く、本案が公表されてから6営業日以内、つまり2021年1月4日までとされています。短期のコメント受付期間の理由について、財務省は「国家安全保障上極めて重要な案件のため提案・実行の円滑なプロセスが不可欠であるため」としています。財務省は法的にパブリックコメントを求めなければならず、法案の最終版はその施行日から最低でも30日前に公示されるのが通常です。しかし財務省は、今回の法案は合衆国の外務部門も関わっている他、通常のプロセスは「非合理的、不必要、あるいは公益に反する」などといった「正当な理由」があるとして、そのような要件にはあてはまらないとの認識を示しています。本記事では、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析し、アンホステッドウォレットの多くは投資目的か、正当な取引所間の資金移動に使われているという点を示します。また、今回の72ページに及ぶ法案の主な要件を取り上げ、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えします。データ分析から見るアンホステッドウォレットの暗号資産エコシステムにおける役割弊社のブロックチェーンデータからは、アンホステッドウォレットに関する3つの明白なトレンドが見て取れます。これらのどの傾向からも、個人や組織のアンホステッドウォレットの主な用途は、投資目的で暗号資産を保管しておくことや、規制下にある取引所の間で資金移動することであることが分かります。一つ目のトレンドは、複数アンホステッドウォレット間のビットコインの資金源の大部分は、取引所に代表される暗号資産サービスプロバイダ(Virtual Asset Service Provider: VASP)であることです。注: なるべく区別するようにしているものの、本来”ホステッド”なウォレットも”アンホステッド”として計上されている可能性もある2020年の第二四半期では、あるアンホステッドウォレットから別のアンホステッドウォレットに送金された79%のビットコインのソースは、法規制に準拠した取引所でした。つまり法執行機関や規制当局は多くの場合、介在するアンホステッドウォレットの数に関わらず、疑わしい活動に紐づくウォレットの取引を辿って、資金源となっている取引所を突き止めることができるということです。リスクのあるサービスや違法なエンティティからアンホステッドウォレットに送金されたビットコインは、たった5%しかありません。二つ目のトレンドは、VASPに属さないアドレス間で送金されるビットコインの大部分は、最終的にはVASPに行きついているということです。アンホステッドウォレット間でやりとりされていたビットコインの29%はサービスに送られていないものの(後述の通り投資目的の保管である可能性が考えられる)、過半数の62%は規制準拠の取引所に送られており、リスクあるサービスに送られているのは3%に過ぎません。アンホステッドウォレットが送着金するビットコインの大部分は、規制下にある(法執行機関が照会できる)取引所とつながっています。三つ目のトレンドは、アンホステッドウォレットに保管されているビットコインの取引活動がアンホステッドウォレットの利用目的が投資であることを示唆しているということです。このチャートはビットコインの貨幣流通速度を示し、USドルのM2マネーストック(現金、預金、流動資産などを含むマネーサプライの指標)のものと比較したものです。「速度」というのは、資金がどれだけ速く経済に流通するかということです。ビットコインの流通速度をM2マネーサプライのものと比較することで、ビットコインが支払いに使われているのか、長期保管や投資などに使われているのかが見えてきます。平均的には、どの月でも主要な取引所からアンホステッドウォレットに出金されたビットコインのうち30%程度のみが、別のアンホステッドウォレットに移されています。前述の通り、このようなビットコインの大部分は最終的にVASPに渡っています。一方でその他の70%は、同じ出金先のウォレットに留まっており、これは長期保管や投資目的と考えられます。USドルのM2マネーストックは、ビットコインと比べ4.7倍も動いていることから、ビットコインは現金のように頻繁に利用されるというよりも投資用途に近いと言えます。このことから、法案にある(違法な活動を見つけ出すための)報告要件からは恐らく意図した結果は得られづらく、むしろ保管や投資目的の出金について不必要なコンプライアンスコストをVASPに対して多大にかけてしまう恐れがあります。違法な活動の実態財務省は(その法案の中で)弊社の2020 Crypto Crime Reportを参照していますが、市場全体の取引量の1%が違法なものに紐づくという我々の試算について懐疑的な意見を示しています。確かにその試算上の数字は実態よりも小さいかもしれませんし、我々は当局に報告されたデータや政府が他に持っているであろう情報にアクセスできるわけでもありません。しかし、我々が保有するデータは常に改善されているため、このような試算もより正確なものになっていくでしょう。また、ならず者の大多数が最終的には取引所で現金化を行うという事実は変わりません。我々が把握している違法な資金のうち62%は、顧客の本人確認、疑わしい活動の届出、法執行機関の照会への対応などの義務付けるマネロン対策プログラムを持つ取引所で現金化されています。一方で23%は、ミキサーやギャンブル、高リスク国などのリスクあるサービスに送金されています。アンホステッドウォレットに注力するよりも、これらのようなリスクある対象についての対策に取り組むべきであることは、このような我々のデータから明らかです。データで見えるのは、取引所間の正当なトランザクションと、アンホステッドウォレット間の違法なトランザクション、という明確に区分けされたエコシステムが2つ存在することではないということです。暗号資産のエコシステムはただ一つであり、ほとんどの取引所が法執行機関や政府機関の捜査に協力できる体制になっています。このことを示すケーススタディはこれまでにも取り上げています。2020年だけでも、法執行機関はChainlaysisのツールを使い、15億ドル相当以上の暗号資産の差押え・没収に成功しています。このような現行のシステムは米国をはじめ国際的に機能してます。単なるチェックマーク的なコンプライアンス要件を増やすことよりも、このシステムの有効性をいかに高めていくかを考えることの方が重要でしょう。AMLの有効性の追求今回の立法案は、既存の金融サービスを超えるレベルを要求しています。これまでにアンホステッドウォレットの利用状況を示した通り、普通の取引を行う一般市民の膨大な個人情報を収集することは、必ずしも犯罪収益への対抗を強めることにはなりません。ブロックチェーンの透明性を活用することで対応できるであろう問題を優先すべきであるのに、このようなデータの収集・管理の要件化は規制当局や業界に過度な負担を強いることになってしまいます。ブロックチェーンの透明性があることにより、報告義務がなくとも、(報告すべきとされる基準に当てはまる)大多数のトランザクションは法執行機関が捜査できます。さらに、法執行機関はブロックチェーン分析によってトランザクションのリスクを測ることで、一定基準に当てはまらなくとも違法な活動に紐づく可能性のあるものを特定することもできます。そのため、取引記録の要件は必要でしょう。我々は、FinCENが米国愛国者法314bの情報共有スキームを拡大し、暗号資産業界と政府が一層緊密に安全保障に取り組むための仕組みを導入したことを支持しています。このような官民の連携を国内外で強化することは、政府にとっての脆弱性に的確に対応し市民を守ることに大きく寄与することでしょう。本立法案は主に以下の5つのパートに分かれています。IdentificationCollectionVerificationRecord keepingReportingIdentificationまず、法案のルールでは、銀行や暗号資産取引所を含むマネーサービスビジネス(Money Service Business: MSB)に対し、一定閾値以上のトランザクションを特定・記録し、報告をすることを義務付けようとしています。このトランザクションは着金・送金含め、以下の取引相手を含みます。アンホステッドウォレット:…
Read moreIn blockchain analysis, the best way to assess the risk of a cryptocurrency address or group of linked addresses (e.g.,…
Read more暗号資産の領域において米国ではいくつかの進展があり、規制当局がデジタル資産の取り扱いに向けて動き始めていたり、当局が金融機関に対しそのようなデジタル資産へのつながり(exposure)を把握しリスクへの対策を講じることを求めていたりといったことがあります。ここ数ヶ月の間に米国では、アメリカ合衆国通貨監査局(Office of the Comptroller of the Currency: OCC)が国法銀行はデジタル資産の信託(カストディ)サービスを顧客に提供可能であると明言した他、ワイオミング州銀行局は初の特別目的預金金融機関(Special Purpose Depository Institution: SPDI)として、暗号資産取引所Krakenを承認しました。暗号資産取引所が銀行としての扱いを受けるのは世界でも初めての例です。また、州法銀行監督官協会(the Conference of State Bank Supervisors: CSBS)は、暗号資産関連の会社がよりグローバル展開しやすいように法規制を変える計画を明らかにしました。このような動きは、人口拡大、特に若い消費者に向けて、銀行などの金融機関が新たな資産クラスに手をつけようとしていることのあらわれと言えるでしょう。しかし、米国財務省金融犯罪取締ネットワーク(the Treasury Department’s…
Read moreDeFi’s extraordinary growth has been one of cryptocurrency’s biggest stories of 2020. The total value received by DeFi protocols has…
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