政策・規制

アンホステッドウォレットや特定国のトランザクションに関する米国財務省の法規案告示

2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に

求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。このルールは、暗号資産業界における報告や記録管理の要件を従来の銀行や金融機関のレベルに引き上げるだけでなく、全く新しい追加対応も必要とするものです。

この立法案に対するコメントの期限は通常よりも短く、本案が公表されてから6営業日以内、つまり2021年1月4日までとされています。短期のコメント受付期間の理由について、財務省は「国家安全保障上極めて重要な案件のため提案・実行の円滑なプロセスが不可欠であるため」としています。財務省は法的にパブリックコメントを求めなければならず、法案の最終版はその施行日から最低でも30日前に公示されるのが通常です。しかし財務省は、今回の法案は合衆国の外務部門も関わっている他、通常のプロセスは「非合理的、不必要、あるいは公益に反する」などといった「正当な理由」があるとして、そのような要件にはあてはまらないとの認識を示しています。

本記事では、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析し、アンホステッドウォレットの多くは投資目的か、正当な取引所間の資金移動に使われているという点を示します。また、今回の72ページに及ぶ法案の主な要件を取り上げ、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えします。

データ分析から見るアンホステッドウォレットの暗号資産エコシステムにおける役割

弊社のブロックチェーンデータからは、アンホステッドウォレットに関する3つの明白なトレンドが見て取れます。これらのどの傾向からも、個人や組織のアンホステッドウォレットの主な用途は、投資目的で暗号資産を保管しておくことや、規制下にある取引所の間で資金移動することであることが分かります。

一つ目のトレンドは、複数アンホステッドウォレット間のビットコインの資金源の大部分は、取引所に代表される暗号資産サービスプロバイダ(Virtual Asset Service Provider: VASP)であることです。

注: なるべく区別するようにしているものの、本来”ホステッド”なウォレットも”アンホステッド”として計上されている可能性もある

2020年の第二四半期では、あるアンホステッドウォレットから別のアンホステッドウォレットに送金された79%のビットコインのソースは、法規制に準拠した取引所でした。つまり法執行機関や規制当局は多くの場合、介在するアンホステッドウォレットの数に関わらず、疑わしい活動に紐づくウォレットの取引を辿って、資金源となっている取引所を突き止めることができるということです。リスクのあるサービスや違法なエンティティからアンホステッドウォレットに送金されたビットコインは、たった5%しかありません。

二つ目のトレンドは、VASPに属さないアドレス間で送金されるビットコインの大部分は、最終的にはVASPに行きついているということです。

アンホステッドウォレット間でやりとりされていたビットコインの29%はサービスに送られていないものの(後述の通り投資目的の保管である可能性が考えられる)、過半数の62%は規制準拠の取引所に送られており、リスクあるサービスに送られているのは3%に過ぎません。

アンホステッドウォレットが送着金するビットコインの大部分は、規制下にある(法執行機関が照会できる)取引所とつながっています。

三つ目のトレンドは、アンホステッドウォレットに保管されているビットコインの取引活動がアンホステッドウォレットの利用目的が投資であることを示唆しているということです。

このチャートはビットコインの貨幣流通速度を示し、USドルのM2マネーストック(現金、預金、流動資産などを含むマネーサプライの指標)のものと比較したものです。「速度」というのは、資金がどれだけ速く経済に流通するかということです。ビットコインの流通速度をM2マネーサプライのものと比較することで、ビットコインが支払いに使われているのか、長期保管や投資などに使われているのかが見えてきます。

平均的には、どの月でも主要な取引所からアンホステッドウォレットに出金されたビットコインのうち30%程度のみが、別のアンホステッドウォレットに移されています。前述の通り、このようなビットコインの大部分は最終的にVASPに渡っています。一方でその他の70%は、同じ出金先のウォレットに留まっており、これは長期保管や投資目的と考えられます。USドルのM2マネーストックは、ビットコインと比べ4.7倍も動いていることから、ビットコインは現金のように頻繁に利用されるというよりも投資用途に近いと言えます。このことから、法案にある(違法な活動を見つけ出すための)報告要件からは恐らく意図した結果は得られづらく、むしろ保管や投資目的の出金について不必要なコンプライアンスコストをVASPに対して多大にかけてしまう恐れがあります。

違法な活動の実態

財務省は(その法案の中で)弊社の2020 Crypto Crime Reportを参照していますが、市場全体の取引量の1%が違法なものに紐づくという我々の試算について懐疑的な意見を示しています。確かにその試算上の数字は実態よりも小さいかもしれませんし、我々は当局に報告されたデータや政府が他に持っているであろう情報にアクセスできるわけでもありません。しかし、我々が保有するデータは常に改善されているため、このような試算もより正確なものになっていくでしょう。また、ならず者の大多数が最終的には取引所で現金化を行うという事実は変わりません。

我々が把握している違法な資金のうち62%は、顧客の本人確認、疑わしい活動の届出、法執行機関の照会への対応などの義務付けるマネロン対策プログラムを持つ取引所で現金化されています。一方で23%は、ミキサーやギャンブル、高リスク国などのリスクあるサービスに送金されています。アンホステッドウォレットに注力するよりも、これらのようなリスクある対象についての対策に取り組むべきであることは、このような我々のデータから明らかです。

データで見えるのは、取引所間の正当なトランザクションと、アンホステッドウォレット間の違法なトランザクション、という明確に区分けされたエコシステムが2つ存在することではないということです。暗号資産のエコシステムはただ一つであり、ほとんどの取引所が法執行機関や政府機関の捜査に協力できる体制になっています。このことを示すケーススタディはこれまでにも取り上げています。2020年だけでも、法執行機関はChainlaysisのツールを使い、15億ドル相当以上の暗号資産の差押え・没収に成功しています。このような現行のシステムは米国をはじめ国際的に機能してます。単なるチェックマーク的なコンプライアンス要件を増やすことよりも、このシステムの有効性をいかに高めていくかを考えることの方が重要でしょう。

AMLの有効性の追求

今回の立法案は、既存の金融サービスを超えるレベルを要求しています。これまでにアンホステッドウォレットの利用状況を示した通り、普通の取引を行う一般市民の膨大な個人情報を収集することは、必ずしも犯罪収益への対抗を強めることにはなりません。ブロックチェーンの透明性を活用することで対応できるであろう問題を優先すべきであるのに、このようなデータの収集・管理の要件化は規制当局や業界に過度な負担を強いることになってしまいます。

ブロックチェーンの透明性があることにより、報告義務がなくとも、(報告すべきとされる基準に当てはまる)大多数のトランザクションは法執行機関が捜査できます。さらに、法執行機関はブロックチェーン分析によってトランザクションのリスクを測ることで、一定基準に当てはまらなくとも違法な活動に紐づく可能性のあるものを特定することもできます。そのため、取引記録の要件は必要でしょう。

我々は、FinCENが米国愛国者法314bの情報共有スキームを拡大し、暗号資産業界と政府が一層緊密に安全保障に取り組むための仕組みを導入したことを支持しています。このような官民の連携を国内外で強化することは、政府にとっての脆弱性に的確に対応し市民を守ることに大きく寄与することでしょう。

本立法案は主に以下の5つのパートに分かれています。

  • Identification
  • Collection
  • Verification
  • Record keeping
  • Reporting

Identification

まず、法案のルールでは、銀行や暗号資産取引所を含むマネーサービスビジネス(Money Service Business: MSB)に対し、一定閾値以上のトランザクションを特定・記録し、報告をすることを義務付けようとしています。このトランザクションは着金・送金含め、以下の取引相手を含みます。

  1. アンホステッドウォレット: 組織ではなく、個人によって管理されてされているウォレット
  2. カバードウォレット (covered wallet): マネーロンダリングの懸念が強いとしてFinCENが”foreign jurisdictions list”として指定している国(ミャンマー、イラン、北朝鮮など)の金融機関によって管理されているウォレット

また、(個別のトランザクションの取引額は一定閾値未満であっても)24時間の間に累計で$10,000を超えるような複数取引も同様に報告ルールの対象となります。

ここでは、そのルールに当てはまるトランザクションを便宜上「要報告トランザクション」と呼びます。金融機関や取引所はこのような要報告トランザクションをChainalysis KYT (Know Your Transaction)のようなブロックチェーン分析製品で特定できます。そのような製品を使えば、トランザクションにおける取引額が一定以上かどうか、取引相手がアンホステッドやカバードウォレットなのかを識別できます。

Collection

要報告トランザクションが特定されたあとは、銀行やMSBは当該取引の顧客と取引相手の情報を収集する必要があります。銀行やMSBにおける通常のAMLプログラムでも顧客情報の収集は含まれているものの、取引相手の情報まで収集するというのは全く新しい要件であり、正しい情報を取得するのは大きな課題であり、多大なコストとなるでしょう。

当該取引とその顧客について収集が必要となる情報には以下項目が含まれます。

  1. 顧客の氏名と住所
  2. 取引される暗号資産の種類
  3. 取引される暗号資産の額
  4. トランザクションの時間
  5. 取引額のUSD換算額 (取引時のレートに基づく)
  6. 顧客の支払指図書
  7. トランザクションが完了したことを示す情報 (もしくは顧客が完了の旨をサインしたもの)

当該取引の取引相手について必要な情報には以下項目が含まれます。

  1. 各取引相手の氏名と住所
  2. 取引相手に関わる情報で、米国財務長官が特に求めるもの
  3. 当該トランザクションやアカウント、(可能な範囲で)関係者を特定できるような情報

ほとんどの暗号資産交換業者は顧客に対しKYCを行っているものの、取引相手の情報まで必要となるのは新しい要件であり、Travel Ruleの要件も超えるレベルです。さらに、銀行やMSBにはリスクベースアプローチにより顧客を継続的にチェックすることが求められています。

Verification

銀行やMSBは、以下の閾値の取引額を超える要報告トランザクションについて、顧客の本人確認が必要となります。

  1. $3,000を超える入金・送金
    FinCENへの報告義務はないものの、取引記録の保持は必要
  2. 1つもしくは複数のトランザクションにて24時間以内に累計で$10,000を超える入金・送金

このようなトランザクションをモニタリングし、FinCENへ報告することが求められます。

財務省は事業者によってビジネスモデルが異なることは認識していますが、各事業者には顧客の本人確認を適切に行うAMLプログラムに沿ったリスクベースアプローチを取ることが求められます。

Record keeping

銀行やMSBは、取引額が$3,000を超えていた場合、当該顧客の本人確認情報を含め、要報告トランザクションとその取引相手の記録を5年間保管する必要があります。

Reporting

もし、要報告トランザクションや24時間の間の一連のトランザクションの取引額が$10,000を超えていた場合、銀行やMSBは、当該顧客の本人確認情報と取引相手の住所・氏名を含む取引レポート(Currency Transaction Report: CTR)を当局に提出する必要があります。

今後について

本立法案が公表されてから、ブロックチェーン業界の多くの関係者は既に懸念や表明を示しており、財務省に対するアクションも協議されています。弊社は引き続き業界の反応を見ていきますが、暗号資産業界に信頼をもたらすと共に、違法な活動に対抗し安全な環境を作るための政策についてはこれまでと同様に賛成の立場です。

Chainalysis KYTのユーザであれば、報告が必要となるトランザクションがどれほどあるのかを確認し、どれだけのコンプライアンスコストが追加で必要になるかを概算できるでしょう。$3,000を超えるアンホステッドウォレットのトランザクションを確認するには、このURLを参照ください(注: KYTへのログインが必要)。ただし、この結果で見える未識別のエンティティは、アンホステッドウォレットだけとは限らない点にご注意ください。